賛助会員規定

賛助会員資格規定

(賛助会員の入会)

1.賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書

  により理事長に申込むものとする。

(賛助会員の退会)

2.賛助会員は、理事長へ申し出て、任意に退会することができる。

(賛助会員の除名)

3.賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これ

  を除名することができる。

 (1) この定款等に違反したとき。

 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(入会金及び会費)

4.賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければ

  ならない。

(拠出金品の不返還)

5.既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。