賛助会員資格規定
(賛助会員の入会)
1.賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書
により理事長に申込むものとする。
(賛助会員の退会)
2.賛助会員は、理事長へ申し出て、任意に退会することができる。
(賛助会員の除名)
3.賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これ
を除名することができる。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(入会金及び会費)
4.賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければ
ならない。
(拠出金品の不返還)
5.既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。